直売所の農家はほとんどが消費税の免税事業者です。この方たちが「インボイス対応する」と免税措置がなくなり負担。「インボイス対応しない」と取引先が税負担するようになります。どちらを選んでもどちらかの税負担、もしくはその分の価格を上げてお客様に負担して貰うようになり、対応に苦慮しているのが現状です。
直売所と生産者らの契約は、「委託販売」「買取り、消化仕入れ」のほぼどちらかです。
この時、「買取り、消化仕入れ」の場合は直売所は仕入れに係わる消費税分を仕入れ控除できなくなるため、政府は暫定措置の特例を出してきました。
①6年間の経過措置→買い手である課税事業者は、免税事業者からの仕入れであっても、
1)令和5年10月から3年間は、仕入れに係わる税額80%控除可能
2)令和8年10月から3年間は、仕入れに係わる税額50%控除可能
というものです。もうひとつは、
②2割特例→免税事業者からインボイス発行事業者となる場合、制度開始3年間は、納税額を売上税額の2割に軽減する措置
詳しくは農林水産省HP「消費税のインボイス制度」直売所、道の駅に出荷している方をご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/attach/pdf/inboisu-5.pdf
上記①②から判断すると今月の制度開始3年間については、免税事業者と課税事業者どちらを選んでも、影響は限定的ですが、それでも20%の新たな負担が出るのは確実。この20%、誰がどれだけ負担すれば良いのでしょうか?
当社が考えた負担モデルの構図は次回に!
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